質問宅建の勉強をしてる者なんですけど、宅建の資格を取ったあとに、不動産を購入する際、シロートとして扱われるのでしょうか? 働いてなかったら業者ではないので、シロートだと思うのですが。 単純な質問ですみません^ ベストアンサー自ら売主の8つの制限のこと、という解釈でよろしいでしょうか。 勉強されたと思いますが、これは売主業者、買主シロートの場合に適用されますね。 ではこの業者とはどういうものかというと、宅地建物取引を「業」として行うために、都道府県知事、あるいは国土交通大臣から免許を与えられた業者のことです。 シロートというのはこの免許を与えられていないものです。 宅地建物取引主任者とは区別が必要です。 あくまで不動産業者に対しての免許です。 仮にあなたが不動産業者に従事したとしてもあなたはシロートのままです。 従事している不動産会社自体は「業者」です。 宅地建物取引主任者が不動産業者に従事したからといって、その取引主任者が「業者」とみなされるわけではありません。 不動産業者と取引主任者はイコールではないということです。
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