質問新築一戸建ての契約をしました。 重要事項説明書の説明者が2級建築士だったのですが、宅建主任者が説明しなくてもよかったのでしょうか?
ベストアンサー宅地建物取引主任者が、主任者証を提示して文書(重要事項説明書)にて取引物件について説明し、説明書に主任者自ら記名・押印して交付する行為は、宅地建物取引業法に規定されている法律事務であり、その行為に違反すると法律違反となります。 しかし、「重要事項説明書」にもいろいろあり、不動産の取引における「宅建主任者による重要事項説明義務」は、①業者自らが売買又は交換の当事者となる場合、②業者が売買又は交換又は賃借の代理をする場合、③業者が売買又は交換又は賃借の媒介(仲介)をする場合の3種類の取引に限られます。 今回、あなたが業者と締結したのは、新築住宅の請負工事に伴う、注文者と工事業者との「設計・工事管理に関する重要事項説明書」ということですから、宅地建物取引業法に規定する不動産の売買又は交換又は賃貸ではありませんので、宅地建物取引業法は関係ありません。 つまり新築請負工事契約に付随する「設計・工事管理に関する重要な事項の説明書」を交わしたに過ぎませんので、その説明書は工事業者の関係者(従業員等)であれば誰が説明したとしても構いません。 (法律違反ではないし、説明自体もそもそも宅建業法に規定されていない事柄となります。 ) |