宅建に合格していなくても、「管理業務主任者」になれますか?
どちらも国土交通省所管の国家試験ですが、宅建(宅地建物取引主任者)は宅地建物取引業法において、管理業務主任者は、マンション管理適正化法によって位置づけられている資格者です。不動産業者に関係する資格とマンション管理業者に関係する資格ですから、資格間における関係はありませんので宅建に合格していなくても管理業務試験は受けられます。ただし、同一会社で両方の業務を行っているという場合や、個人のスキルという点で、両方の資格を取得するのも良いかもしれません。