宅地建物取引主任者に関する口コミや質問

 
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行政書士

質問

資格保有の証明の種類について教えて下さい。
資格の保有を証明する文書には、免許証、登録証、認定証、資格(者)証、修了証などいくつか種類がありますね。
たとえば、自動車の運転、調理師、美容師、医師、教員などの資格は「免許証」。
社会福祉士、司法書士、中小企業診断士、公認会計士などの資格は「登録証」。
認定電気工事従事者などの資格は「認定証」。
社会保険労務士などの資格は「資格証明書」。
ちなみに宅地建物取引主任者の場合はその身分を証明するものがあるだけ。
そこで質問ですが・・・、①このように資格保有を証明するものに種類が分かれるのは何故ですか?
どうして、すべて「・・・資格証」で統一できないのですか?
②この他にまだ資格保有を証明するものはあるでしょうか?
③弁護士は日弁連に登録されるとバッジをもらいますが、あれが弁護士資格を証明するものなのでしょうか?
証明書などは発行されないのでしょうか?
④他の質問の答えに、資格は「国家」、「公的」、「民間」の3種とありましたが、企業の社内資格や宗教団体内の資格などは民間資格に包括されるのですか?

ベストアンサー

特に厳密な区別はありません。
重複すると思います。
つまり5つのうちのどれかではなく、どれかとどれかがダブることになると思います。
免許は行政が許可する業種について出されるのであり、登録は試験を課されない事柄についても、たとえば外国人登録証のようにあるわけで、免許であれ何であれ、事務手続上、記録する必要があれば登録はなされるのです。
ただ、その証明書が発行されるかどうかは担当先が決めることです。
必要とみなされば発行されます。
一つの証明書で登録も兼ねている場合は別個に出されないこともあるでしょう。
認定証というのはすでに一定の技能や知識を習得しているとみなされる者に試験が課せられ、これにパスして得られるのであって、免許とは全く意味が違います。
資格証というのは、いわば免許証や認定証や修了証を包括するものと考えたらよいのではないでしょうか?
ですから①は愚問です。
②は知りません。
③については記章は携帯しなければならないと法律で定められてあるからで貸与されるものですが、その意味はただ弁護士だとわかることであり、個人の属性はわからないのですから身分証の代用にはならないでしょう。
別に身分証明書と登録等証明書が発行されます。
④は、社内資格は民間資格に含まれないと思います。
なぜなら一般人が対象となる資格の区別として国家、公的、民間の3種があるからです。